建物の所有権がないと住宅ローン控除が受けられないので、義父から旦那に生前贈与で所有権を変更しました。
その後、必要書類について銀行から連絡があり、新たな問題が発生。
現在の建物の状況だと既存不適格建築物(※)になってしまうので、建築当初は適法だったことを証明するための「検査済証」が必要でして…もう一度探していただけませんか?
とのこと…。
※既存不適格建築物…建築当初は適法であったが、建築基準法などの法改正により適合しなくなった建築物。
実はローンの説明を聞いた際に上記の書類に関して工務店の方に出してもらえるか確認したのですが、
建築確認済証は建てた時に発行されていると思うから、探してみて欲しい。
と言われたので、探したのですが見つからず…。
平成初期の中古物件には発行されておらず、よくあるトラブルのようなので、どう対処すればいいのかをご紹介します。
建築確認済証と検査済証って何?
建築確認済証
特定行政庁または指定確認検査機関が、住宅の建築工事を行う前に設計図をチェックし、建築基準法や各市町村の条例に違反していないかを確認し、適合していた際に発行される書類です。
確認済証がない状態で工事に入ってしまうと、違法となってしまうので注意が必要です。
検査済証
「確認済証」を取得した建物が、実際に設計図通りに建てられているか特定行政庁または指定確認検査機関が検査し、違法建築物でないことを確認できた時に発行される書類です。
建築業者は工事が完了してから4日以内に完了検査の申請をしないといけません。
しかし、2000年(平成12年)以前に建てられた建物は完了検査を受けていない場合が多いので、中古物件を購入する場合は注意が必要です。
うちも平成8年に建てた離れは建築確認はとってるけど完了検査は受けていないようでした…💦
建築確認済証と検査済証がないとどうなる?
住宅ローンが通らない可能性が高い
住宅ローンを借りるためには、審査で違法建築物ではないことを証明しなければいけないので、これらの書類がないと審査が止まってしまう可能性が高くなります。
リフォーム工事に制限がかかる
間取りを変更せずに行うリフォームの場合は検査済証がなくても実施出来るようですが、間取りを大幅に変更したり、外壁を張り替えるなどの大規模なリフォームは検査済証がないと出来ないようです。
住宅ローンも大規模リフォームも両方当てはまるから、本当にどうしよう…💦
ない場合はどうしたらいい?
「建築計画概要書の写し」「台帳記載事項証明書」を発行する
完了検査を受けていれば、紛失した場合でも役所の建築課で完了済証変わりになる
- 建築計画概要書の写し
- 台帳記載事項証明書
という書類が発行してもらえるそうです。
しかし完了検査を受けていない場合、上記の書類は発行出来ないので新たに調べてもらう必要があります。
銀行が確認してくれたのですが、完了検査の記録がなく発行してもらえなかったとのことでした…💦
国土交通省の「建築基準法適合状況調査」を利用
検査済証が発行されていない場合は、国土交通省の「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に沿って、指定確認検査機関に既存の建物が建築当時の建築基準法に適合しているものか調べてもらうことが出来るようです。
ここまで来るともう素人では訳がわかならいので、工務店にお願いして対応してもらうことにしました。
まとめ
「建築確認済証」「検査済証」は建物建築の際に重要な書類となりますが、2000年(平成12年)以前に建てられた建物は建築確認の申請はしていても、完了検査を受けていない可能性が非常に高いとのこと。
これから中古物件を購入してリフォームしよう考えている方は「建築確認済証」と「検査済証」があるかはきちんと確認したほうがいいと思います。
また新規で建てられる方は、売却時やリフォーム時に不利になってしまうので、紛失しないよう大切に保管して下さいね。
工務店に対応をお願いしたところ、新たに図面を起こすために測量士さんが来てくれました。
測量士さんが作ってくれた図面を元に住宅ローンや改築について対応していくことになりそうです。